居宅介護事業
行動援護事業
移動支援事業



障害福祉サービスを必要とする人(知的障害者、障害児、身体障害者)で居宅受給者証の居宅介護支給量、または、地域生活支援事業の移動支援の支給量が決定されている方に、ホームヘルパーが在宅での介護や家事、移動支援など日常生活全般の援助を行います。
その他、必要に応じオプションでのサービスも相談の上対応いたします。
ご不明な点はお気軽に ホームヘルプサービスセンター友までお問い合せください。